top of page

不動産取引の「契約書」を読み解く|その①|株式会社福maru不動産


皆様、こんにちは<(_ _)>

那覇市の不動産屋さん 福maru不動産です!


今回から、不動産取引の中で最も重要な「契約書」の

条項文について、3回に分けて解説していきます(^^)/


普段の生活では絶対使わない漢字や、難しい日本語がつらつらと・・・。

思わず目を逸らしたくなる文章に見えますが(><;)


トラブル防止のためにも、しっかり意味を理解して契約を締結しましょう!

※本記事では、全日不動産協会が提供する書面を参照して解説していきます。

 

第1条(売買の目的物および売買代金)

売主は、買主に対し、表記土地(以下「本物件」といいます。)を表記売買代金(以下「売買代金」といいます。)で売渡し、買主は、これを買受けました。


 難易度★☆☆

 契約書上では、「売却」や「購入」の文言を使用しません。


 「行為」を表現するので、売主さんから買主さんに「売渡す」、

 買主さんはそれを「買受ける」という文章になります。



 

第2条(手付金)

1. 買主は、売主に対し、表記手付金(以下「手付金」といいます。)を本契約締結と同時  

  に支払います。

2. 前項の手付金は、表記残代金(以下「残代金」といいます。)支払いのときに、売買代

  金の一部に無利息にて充当します。


 難易度★☆☆

 「手付金」は「頭金」とよぶ方もいらっしゃいます。

 手付金は、売買契約成立時に買主さんが売主さんに対して支払うお金です。


 売買代金の5%~10%が相場ですが、売主さんが不動産業者さんであれば

 手付金の上限額は、20%以内 と法律で決められています。



 

第3条(売買代金の支払いの時期、方法等)

買主は、売主に対し、売買代金として、表記内金(以下「内金」といいます。)、残代金を、表記各支払日までに現金または預金小切手をもって支払います。


 難易度★☆☆

 買主さんは、契約書内に記載している「支払日」までに、売主さんへ代金を支払います。

 契約前に、予め支払いのスケジュールを伝えておくと良いかもしれません。



 

第4条(売買対象面積)

売主、買主は、本物件の売買対象面積を表記面積とし、同面積が測量による面積と差異が生じた場合であっても、互いに異議を申し出ず、売買代金の変更、本契約の解除、損害賠償の請求その他何らの請求もしないものとします。


 難易度★☆☆

 対象となる不動産の面積についての記載です。

 この条項では、契約書に記載している面積で取引するので、測量した結果、記載面積と

 違った場合でも、このまま契約が成立します、という文言です。


 その為、自分がこれから取引する対象面積を確認し、事前に隣地との境界が

 おおよそでもどこになるのか、しっかり確認しておきましょう。