
皆様、こんにちは<(_ _)>
那覇市の不動産屋さん 福maru不動産です!
今回から、不動産取引の中で最も重要な「契約書」の
条項文について、3回に分けて解説していきます(^^)/
普段の生活では絶対使わない漢字や、難しい日本語がつらつらと・・・。
思わず目を逸らしたくなる文章に見えますが(><;)
トラブル防止のためにも、しっかり意味を理解して契約を締結しましょう!
※本記事では、全日不動産協会が提供する書面を参照して解説していきます。
第1条(売買の目的物および売買代金)
売主は、買主に対し、表記土地(以下「本物件」といいます。)を表記売買代金(以下「売買代金」といいます。)で売渡し、買主は、これを買受けました。
難易度★☆☆
契約書上では、「売却」や「購入」の文言を使用しません。
「行為」を表現するので、売主さんから買主さんに「売渡す」、
買主さんはそれを「買受ける」という文章になります。

第2条(手付金)
1. 買主は、売主に対し、表記手付金(以下「手付金」といいます。)を本契約締結と同時
に支払います。
2. 前項の手付金は、表記残代金(以下「残代金」といいます。)支払いのときに、売買代
金の一部に無利息にて充当します。
難易度★☆☆
「手付金」は「頭金」とよぶ方もいらっしゃいます。
手付金は、売買契約成立時に買主さんが売主さんに対して支払うお金です。
売買代金の5%~10%が相場ですが、売主さんが不動産業者さんであれば
手付金の上限額は、20%以内 と法律で決められています。

第3条(売買代金の支払いの時期、方法等)
買主は、売主に対し、売買代金として、表記内金(以下「内金」といいます。)、残代金を、表記各支払日までに現金または預金小切手をもって支払います。
難易度★☆☆
買主さんは、契約書内に記載している「支払日」までに、売主さんへ代金を支払います。
契約前に、予め支払いのスケジュールを伝えておくと良いかもしれません。

第4条(売買対象面積)
売主、買主は、本物件の売買対象面積を表記面積とし、同面積が測量による面積と差異が生じた場合であっても、互いに異議を申し出ず、売買代金の変更、本契約の解除、損害賠償の請求その他何らの請求もしないものとします。
難易度★☆☆
対象となる不動産の面積についての記載です。
この条項では、契約書に記載している面積で取引するので、測量した結果、記載面積と
違った場合でも、このまま契約が成立します、という文言です。
その為、自分がこれから取引する対象面積を確認し、事前に隣地との境界が
おおよそでもどこになるのか、しっかり確認しておきましょう。
