「不動産取得税」の仕組みを解説!
- okinawa1
- 11月10日
- 読了時間: 6分

こんにちは!マイホームや土地を購入された皆さん、本当におめでとうございます!
大きな買い物を終えて一息ついた頃、忘れた頃に都道府県から封筒が届くことがあります。その名も「不動産取得税 納税通知書」
「え⁉また税金?いくら払うの?」「聞いてないよ!」と、不安になってしまうかもしれません。
でも、ご安心ください。この「不動産取得税」は、
不動産を取得したときに「一度だけ」支払う税金です。
この記事では、不動産を取得した方に向けて、不動産取得税とは何か、
どうすれば安くなるのかを、分かりやすく解説します✨
目次
1.そもそも「不動産取得税」ってなに?
2.いくらはらうの?
3.税金がグッと安くなる「軽減措置」
4.軽減措置は「申請」が必要なケースも!
5.まとめ
1.そもそも「不動産取得税」ってなに?
不動産取得税とは、その名の通り、土地や家屋(建物)などの、
不動産を「取得」したという行為に対して課される税金です。
沖縄県の場合、不動産の商材地を管轄する「県税事務所」に納めます。
▶基本のポイント
・いつ払う?:取得してから数か月後(時期は自治体によります)に届く
「納税通知書」で払います。
・何回払う?:「固定資産税」のように毎年ではなく、
取得した時の1回きりです。
・誰が払う?:買った人、家を新築した人、贈与でもらった人です。
・かからないケースは?:「相続」で不動産を引き継いだ場合は、原則かかりません。
2.いくら払うの?(基本の計算方法)
これが一番きになるところですよね💦
税額は、以下の計算式で決まります。
課税標準額×税率=税額
「えっ!課税標準額って何?買った値段?」と思ってしまいますが、
ここが最初の重要ポイントです!
▶課税標準額とは?
実際に売買した価格(時価)ではありません。
市町村が管理している「固定資産課税台帳」に登録されている、
価格(固定資産税評価額)のことを指します。
新増築家屋の場合は、固定資産価格から建築時点における価格を算出しますので、
固定資産税台帳に登録された価格とは多少異なります。
・土地の取得時期:平成8年1月1日~令和9年3月31日
・特例措置:土地の価格の1/2
▶税率
令和9年(2027年)3月31日までの取得であれば、以下の税率が適用されます。
・土地(宅地など):3%
・住宅(建物):3%
・店舗や事務所など(住宅以外):4%
「じゃあ、3,000万円の土地を買ったら、評価額が2,000万円として、60万円も払うの⁉」
…と心配になるかもしれませんが、ここからが本番です!
この税金には、負担を大幅に軽くしてくれる「軽減措置」という強力な制度があります。
3.【最重要】税金がグッと安くなる「軽減措置」
この軽減措置っをしっているかどうかで、納税額が数十万円、軽減されます。
▶軽減①土地(宅地)の評価額が「半分」に!
まず、住宅用の土地(宅地)の場合、課税業純額(固定資産税評価額)を計算のもとから1/2(半分)にしてくれます。※令和9年3月31日までの取得
・(例)評価額2,000万円の土地→1,000万円として計算してくれる!
・これだけで税額は1,000万円×3%=30万円と、いきなり半額になります。
▶軽減②建物(住宅)の評価額から「ドン!」と控除!
一定の要件(※)を満たす「住宅」の場合、評価額から大きな金額を控除(差し引いて)くれます。
・新築住宅の場合:評価額から1,200万円を控除!
(例)評価額1,500万円の新築住宅(1,500万円-1,200万円)×3%=税額 9万円
もし評価額が1,200万円以下なら、税額はゼロになります。
・中古住宅の場合:築年数に応じて、最大1,200万円(新築時期によりことなります)を排除!
(例)平成10年築、評価額800万円の中古住宅
(800万円-1200万円※)×3%=税額 0円
※平成9年4月1日以後に新築された住宅の排除額は1,200万円
※住宅の要件:床面積が50㎡以上240㎡以下であること。中古住宅の場合は、
昭和57年1月1日以後に新築されたもの、または新耐震基準に適していることの
証明が必要です。
▶軽減③土地(住宅とセット)の税額が「さらに」安くなる!
上記 軽減②が適用される住宅の「土地」については、税額からさらに一定額が
減額されます。
計算式は少し複雑ですが、以下のAかBのどちらか多い方の金額が、土地の税額(軽減①を適した後の税額)から引かれます。
・A:45,000円
・B:(土地1㎡あたりの評価額×1/2)×(住宅の床面積×2※上限200㎡)×3%
Bの方が多いため、18万円が減額されます。
土地の税額30万円(軽減①適用後)-18万円(軽減③)=12万円となり、
建物(軽減②)と合わせても、かなり負担が軽くなることが分かります。
4.【要注意】軽減措置は「申請」が必要なケースも💦
「すごい!じゃあ待っていれば安くなるんだ!」…と、
ここで安心してはいけません!
沖縄のウェブサイトによると、これらの軽減措置(特に中古住宅や、
土地の軽減など)を受けるためには、不動産を取得した人からの「申請」が必要とされています。
自動で安くしてくれるものもありますが、特に中古住宅の軽減や土地の減額は、
自分で「この家は要件っを満たしています」と申告しないと、軽減が適用されない(=高い税金を請求される)可能性があります。
▶いつまでに?
不動産取得税の申告は、10~60日以内がケースが多いようです。
納税通知書が届いてから「高い!」と慌てる前に、家屋土地を買ったら、早めに管轄の県税事務所に連絡し、軽減措置の手続きについて確認するのが一番確実です。
5.まとめ:不安になったら、まず相談!
最後に、不動産取得税のポイントをおさらいします。
1.不動産を取得した時に「1回だけ」かかる税金(相続は除く)。
2.税額は「売買価格」ではなく「固定資産税評価額」がベース。
3.税金が劇的に安くなる「軽減措置」が必要な場合があるので要注意。
4.軽減措置を受けるには「申請」が必要な場合があるので要注意。
5.「取得後10~60日以内」の申告
不動産取得税は、仕組みさえ知っていれば怖くない税金です。
もし納税通知書が届いたり、手続きで分からないことがあったりしたら、一人で悩まず、管轄の「県税事務所」に電話して相談してみましょう!
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